軒先ビジネスでは、弊社サービスをご利用いただく皆様が安心してご利用いただけるよう、ご利用開始前、および有効期限が切れた際にご登録者様の本人確認書類と出店用書類(利用者のみ)のご提出をいただいております。
本人確認書類は貸主様もご提出が必要で、個人と法人でご提出いただく書類が異なります。
また、出店用書類は、スペースのご利用の目的によって、ご提出いただく書類が異なります。
利用者がスペースのご予約をするには下記3点の作業が必要です。
- 本人確認書類の提出
- 出店用書類の提出
- プロフィールの記入
- 上記1~3の弊社による認証
プロフィール入力方法については、プロフィールは編集できますかをご参照ください。
なお、ご提出書類は各種書類のご名義やご契約者、その他弊社必要と判断した場合は、下記に関わらず追加で別の書類のご提出をお願いする場合ございます。
弊社による書類審査はあくまで弊社サービスご利用にあたっての確認であり法的な根拠や有効性を約するものではございません。書類の有効性、およびこちらに記載のないものでも各種届出や許可、またはHACCPへの対応など必要なものは利用者様ご自身の責任にてご対応いただきますようお願い申し上げます。
また、書類は原則全て原本、または証書やそれに該当するもののご提出をお願いいたします。お見積書、お申込書、申請書での受付は致し兼ねます。
1.本人確認書類
1 - 1. 個人の場合
下記、いずれか1点の書類のご提出をお願いいたします。
- 運転免許証
- 各種健康保険証(住所が記載されている裏面などもご提出ください。)
- 住民票の写し (3ヶ月以内に発行のもの。)
- 日本国パスポート(住所が記載されている面もご提出ください。)
- 外国人登録証明書/在留カード登録証明書
- 住民基本台帳カード
※現住所が記載されている面もご提出ください。
※軒先ビジネスでご登録いただいた住所と、書類の住所が一致している必要があります。
1 - 2. 法人の場合
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
※3ヶ月以内に発行された書類(発行日が記載されている面も含めて)のご提出をお願いいたします。
※軒先ビジネスでご登録いただいた住所と、書類の住所が一致している必要があります。
※場合によってご担当者様個人の身分証明書をご提出いただく場合がございます。
2.出店用書類
出店用書類は、利用者の出店形態によって、提出いただく書類が異なります。
いずれも、名義および有効期限が写っている面を、保険は補償内容が写っている面もご提出ください。
また、書類の名義は軒先ビジネス上のご登録者様と合致している必要があります。相違がある場合は契約者様との関係性をご教示ください。
■移動販売
車内で調理、販売、商品陳列をする場合は「移動販売」に該当します。商品や備品を運搬するだけに車両を使う場合であれば移動販売には該当いたしません。
■飲食販売について
飲食販売はパッケージ化されたものをスペースで販売する場合と、現地で調理をして販売する場合があります。前者であれば、営業許可証が不要の場合もありますが後者であれば必要です。ただし、管轄保健所によって、これらのルールが異なる場合がありますので、弊社では保健所のルールや判断に従って対応をさせていただきます。
<軒先ビジネスにおける出店業態>
◆移動販売(飲食):自動車内で調理をした飲食物を販売する方
⇒ 2-1を参照
◆移動販売(物販):自動車で飲食物以外の物品を運搬し車両をスペースに乗入れて商品を販売する方
⇒ 2-2を参照
◆飲食販売 :別場所で製造した飲食物を販売する方、露店形態で飲食物を販売する方
⇒ 2-3または2-4を参照
◆物販 :テント等で飲食物以外の商品を販売をする方(スペースに車両の乗入れはなし)
⇒ 2-5を参照(出店用書類は不要)
◆その他 :商品PRなど現地で販売を行わない方
⇒ 2-5を参照(出店用書類は不要)
2 - 1. 「移動販売(飮食)」で必要な書類
- 営業許可証
- 運転免許証
- 出店する移動販売車の写真(全体写真とナンバープレートが分かる写真)
- 自動車対物賠償保険証(任意保険)
- 生産物賠償責任保険書(PL保険)のコピー
上記、5点をご提出ください。
※自動車対物保険は、通称「自賠責」と呼ばれる加入必須の保険ではなく任意の対物保険です。
2 - 2. 移動販売(物販)で必要な書類
- 運転免許証
- 出店する移動販売車の写真(全体写真とナンバープレートが分かる写真)
- 自動車対物賠償保険証(任意保険)
上記、3点をご提出ください。
※自動車対物保険は、通称「自賠責」と呼ばれる加入必須の保険ではなく任意の対物保険です。
2 - 3. 調理行為のない飮食販売の場合
移動販売ではなく、パッケージ化された商品など調理しない飲食物の場合です。
- 生産物賠償責任保険書(PL保険)のコピー
上記、1点をご提出下さい。
※魚介類の販売を行う場合、軒先スペース内および車両内での下処理はできません。
営業許可のある場所で下処理をした商品をパッケージしたもののみ販売が可能です。その場合、
管轄 の保健所に提出した「営業届」または「行商届」の申請書のコピーを別途ご提出ください。
2 - 4. 調理行為のある飮食販売の場合
移動販売ではなく、露店など調理する飲食物の場合です。
- 営業許可証(飲食物の調理販売をする場合)
- 生産物賠償責任保険書のコピー
上記、2点をご提出ください。
2 - 5. 移動販売ではない物販・展示会・プロモーションの場合
本人確認書類のみで出店可能です。
この他ご不明点ございましたら、こちらからお問い合わせください。
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